どうすればいい?を解消する障がい者相談支援とは

障がいのことで悩んでいる。けれど、どこに相談をすればいいのかわからない。
色々とサービスがあるのはわかりますが、実際にどう利用できるものか困ることってありますよね。
そんな方のために、今回は福岡市で受けられる障がい者相談支援についてご紹介いたします。

障がい者相談支援とは

障害者相談支援事業とは、障がいのある方やその家族の方が、必要な情報などを知るために相談することができるサービスです。
福岡市では、各区にある区障がい者基幹相談支援センターに相談窓口があります。
相談することで、助言を受けることができたり、障害福祉サービスの利用支援を受けられたりします。
また、福岡市の指定障がい児相談支援事業所に直接相談したり、見学することも可能です。

障がい児相談支援とは

障がい児相談支援とは、障がいのある児童が児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するために、指定障がい児相談支援事業者と契約をして、障がい児支援利用計画を作成し、それに基づいてサービスを提供することです。
障がい児支援利用計画案は、指定障がい児相談支援事業者が利用者の自宅に訪問し、家族と本人の意向をもとに作成します。
契約後も継続的に内容が合っているかを確認し、問題があれば障がい児支援利用計画の見直しを行います。
就学前なら心身福祉障がいセンターか西部療育センター、東部療育センターのどれかにご相談ください。
学校に通っているのなら、各区の福祉・介護保険課もしくは健康課へご相談ください。

地域相談支援とは

地域相談支援は指定一般相談支援事業者と契約することが利用条件になります。
地域相談支援には2つの支援があり、1つは「地域移行支援」、もう1つは「地域定着支援」です。
地域移行支援は、施設や病院などに入っていた方が、施設や病院を出て地域生活へ移行するための支援をすることです。
生活介護などの障がい福祉サービスや宿泊の体験をすることができます。
地域移行支援では、地域生活を行っている障がい者の方に対して、緊急時や不安なときにすぐに相談に乗れるような体制をとっています。